就労継続支援B型について

就労継続支援B型事業は、障がいや心の病によって一般就労をすることが困難な方々に、スタッフのサポートのもとお仕事をしていただく場所です。

B型事業所は利用者様と直接雇用契約を結びません。作業をした分のお金を「工賃」として利用者様にお支払いします。いわゆる非雇用型の事業所形態となっています。

就労継続支援B型事業は非雇用型で支援いたしますので、利用者様に負担が少なく、一人ひとりの体調や状況に合わせて通所することができます。

そのため、無理せず自分の生活リズムで好きな時間に週1日からでも通所していただくことができます。

大阪府内でも高水準の工賃をお支払いさせていただくので、「働く」という社会とのつながりを実感していただき、自立への第一歩を踏み出すことができます!!

ご利用対象者

·発達障がい者 ·身体障がい者 ·精神障がい者 ·知的障がい者 ·難病等疾患 が対象となります。

ご利用にあたり必要なもの

·障害者手帳(身体、療育、精神)または、自立支援医療の受給者証(精神科受診のみの方はご相談ください。)

·障害福祉サービス受給者証が必要となります。

就労支援A型、B型の違い

A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無という点です。整理すると、A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難ですが、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で、かつ雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。

つまり

A型は雇用契約に基づく最低賃金が支払われますが、B型は作業内容および生産物に応じた工賃が支払われます。一般的に「最低賃金 > 工賃」となります。ただし、A型では、最低賃金に応じた仕事内容が求められます。

  就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり なし

利用料金

賃金

最低賃金以上の 給料 が支払われる 作業内容に応じた 工賃 が支払われる
対象者 原則18歳~65歳未満 年齢制限なし